刀剣、火縄銃の買取について

当店では刀剣類、火縄銃などの買取も致しております。

 

その場合、登録証が必要になります。

 

書類としては横7.5cm、縦11cmの1枚の紙になります。(下の写真)

 

表には登録番号、割印、発行年月日、品物の仕様が記載されています。

 

裏には注意事項が記載されています。

 

 

この登録制度は昭和25年に施行された「銃砲刀剣類所持取締令」(よく耳にする「銃刀法」)により、翌年から都道府県ごとに「銃砲刀剣類登録証」の発行が始まり今に至っているということです。

 

この登録証は品物1点につき1枚付随するものになりますので、登録証の無い物に関しての売買は法律で禁じられており、違反した場合は懲役又は罰金の刑に処せられることになります。

 

刀剣類はコレクターの方が集められた場合ですと比較的、登録書が付随しているものですが、『昔から家に伝わっていた』とか『蔵に長年保存されていた』品物ですと、登録されてないケースがございます。

 

そこで登録に関する流れですが、未登録の品物が出てきた場合

 

(1)最寄りの警察署に、『銃砲刀剣類等発見届』を提出して

   『発見届出済証』が警察で交付してもらう。

 

(2)愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室(愛知県庁西庁舎8階)

   又は最寄りの県内各教育事務所で登録申請の手続をする。

   申請には以下のものが必要です。

 

  ・発見届出済証(警察署発行)

  ・手数料(1件あたり、6300円「愛知県収入証紙」)

  ・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など)

 

(3) 愛知県が開催する『銃砲刀剣類登録審査会』(以下登録審査会。)を受審。

     (登録審査会の日時は登録申請時に教えてもらえます。)

 

※登録審査会に代理の方が受審する場合、所有者御本人が自署・押印した委任状が必要です。

 

 

無登録の刀剣類をお売りになる場合はこのような流れで、

銃砲刀剣類登録証』を発行して頂いてから、売却して頂く形になります。

 

製作方法により登録できない品物もございますが、警察署で発見届の申請時に説明して貰えます。

 

登録申請者と品物の出た場所が異なる場合、(県外に住んで見えるご子息様が御実家の片付けで品物が出てきた場合)、品物が出た場所の最寄りの警察署にて発見届を出した後、登録申請者のお住いの地域の教育委員会で登録申請を行う形になります。

 

その他不明な点がございましたら、当店にてお調べさせて頂きますし、または下記のページにて聞いて頂けます。

 

愛知県の刀剣登録に関するページです。(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunkazai/0000065808.html)

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